
YassLab"ポイントは、「ソース内の著作物の創作的表現を自ら、あるいは共有相手が閲覧・複製しているか」/アップロードすること自体に、著作権以外の問題(秘密保持義務違反、利用規約・契約違反等)が生じる場合があります"
2026/04/02 14:22

hevohevo著作権法の枠組みで考えると、NLMに第三者著作物をアップするときに、自身は内容の閲覧(創作的表現の享受)をせずにそのままアップする方が、後の利用形態が広くなると解釈できるのか。面白いな。
2026/04/02 15:38

cartman0結局Googleがアップされた資料をどこまで使うかが全てなのでそっちでやり合うべき
2026/04/02 15:42

nguyen-oiAI解析はOKでも共有やコピペはアウトって線引き、実務だと判断迷うな。結局は自分だけでこっそり使うのが正解か
2026/04/02 16:06★★★

nakex1アップ後にソースへアクセスするか,生成物にソースの創作的表現が含まれるかがポイントのようだが,生成物にソースの創作的表現が含まれていないか確認するためにはソースへのアクセスが必要そうなのはジレンマ。
2026/04/02 16:44

WildWideWebこの辺、気になってるけどAI推しのコンサル風YouTuber見てると、散々もうAI活用の時代、貴方も遅れるなと煽ったうえで、個人情報、機密情報の扱い等も最後に一言だけ言っときました的なノリが普通のようだ。
2026/04/02 17:15★★★★★★★★

timetrain「ソースには一切アクセスしないとしても、NLM成果物(チャットでの回答や音声解説など)の中に、ソースの創作的表現が含まれてしまっていることがあります。」問題はここよ。反映させるのがメイン機能なんだから
2026/04/02 17:17★★

Fushihara会社が業務で新聞のスクラップをするのは認められるが、それを電子にして社内ネットで社員が見れるようにするのは公衆送信件の侵害。と似たような法律の時代遅れ感がある
2026/04/02 17:32★★★★★★

michael-unltd“結局のところ、NotebookLMの利用が著作権侵害になるかどうかを分ける最大のポイントは、「ソース内の著作物の創作的表現を自ら、あるいは共有相手が閲覧・複製しているか」”
2026/04/02 17:52

misshikiNotebookLMの著作権判断は「創作的表現を共有・閲覧するか」が鍵。個人で閲覧しなければ適法の余地、共有や原文出力があれば侵害。要約でも再現度次第。
2026/04/02 18:44

sds-pageNotebookLM共有してる奴探して裁判やらないか営業かけていこう
2026/04/02 19:18★★★

k-takahashi“NotebookLMの利用が著作権侵害になるかどうかを分ける最大のポイントは、「ソース内の著作物の創作的表現を自ら、あるいは共有相手が閲覧・複製しているか」です”
2026/04/02 19:22

hankatsuu↓新聞のスクラップの場合、公衆送信権侵害以外でもスクラップ原紙をコピーした段階で複製権侵害になる(追記)会社で新聞スクラップの場合です
2026/04/02 19:48★★★★★

IGA-OSさて、法務の見解合戦がはじまるかな?😁
2026/04/02 20:28★

ilktm私的利用でノートブックを第三者に共有しないなら合法(ソースを閲覧してもセーフ)
2026/04/02 20:31

sotonohitokun言うて、ホワイトハウスがyoutubeに企業ブランド毀損しまくった動画出しても誰も何も言わんの見ると、著作権って何だよって思うがなぁ。
2026/04/02 23:50

UCsこんな議論をしてる間に世の中は進んでいき、流れに乗る方が勝ちになるんだと思う
2026/04/03 01:16
